相続する方も相続を受ける方も

安心できる相続手続きなら
EMPにお任せください

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相続手続き代行サービス

EMPの相続手続き代行が選ばれる3つのポイント

01
各種書類の取得、作成、申告など、あらゆる手続きをサポート

02
戸籍調査や財産調査など、複雑で時間のかかる調査を一括代行をお約束

03
申告、節税、税務調査の立ち会いまで相続税のあらゆる対策を代行・提案

複雑な手続きや調査を専門家がバックアップ

遺言書の作成を手伝ってほしい

必要な書類の種類や書き方がわからない…

相続人や相続財産の調査ができずに困っている

相続税の計算や節税について詳しく知りたい

預貯金などの解約・名義変更まで手が回らない…

相続手続きは、専門知識が求められるうえに、手間も時間もかかる作業です。

また、調査や書類作成に不備があると、差し戻しや後々のトラブルにもつながりやすくなります。

EMPでは、書類作成から相続人・財産の調査、相続税の計算・申告、預貯金などの解約・名義変更まで。

あらゆる手続きを一気通貫でサポートし、スムーズな相続をお手伝いします。

EMPの相続手続き代行サービスが選ばれる4つの理由

理由1

相続に必要な各種書類の作成・アドバイス

記載内容や形式にミスがあると、手続きが中断される恐れのある遺産分割協議書などの各種書類。

相続手続きに必要な書類を正しく提出できるよう、作成代行やアドバイスを行います。

理由2

手間と時間のかかる戸籍・財産調査を代行

遺言者の戸籍の取得や、相続関係説明図の作成、財産の全容把握など。

相続をスムーズに進めるために必要不可欠でありながら、手間と時間のかかる調査業務を代行します。

理由3

相続税の申告・節税・税務調査などあらゆる手続きをご支援

申告書の作成から、相続財産の評価、相続税の計算、節税のご提案、税務調査の立ち会いまで。

税務のプロが専門的な知見を活かし、相続税のあらゆる手続きをサポートします。

理由4

預貯金や有価証券などの解約・名義変更も一括代行

預貯金や自動車、株式などの有価証券、自動車など。

これらの解約・名義変更の手続きおよび必要な書類取得も、プロの知見で迅速に対応します。

顧問先様の声

サービスの流れ

01
お問い合わせ
まずは下記のフォームよりお問い合わせください。
2営業日以内に、担当者よりお電話、もしくはメールにてご連絡します。
02
ご面談日の調整
面談を実施するお日にちを調整します。
オンライン面談にも対応しておりますので、全国どこからでもご相談いただけます。
03
ご相談の実施
現在の問題やご要望について、ヒアリングいたします。
当社から強引な営業等は一切いたしませんので、ご安心ください。
04
課題解決のご提案
サポートをご希望の場合、内容をご提案させていただきます。
ご提案に複雑な作業等が必要な場合は、別日でお時間をいただくこともあります。
05
ご契約・サポート開始
ご納得いただければ契約に進みます。
スムーズな相続の執行に向けて、全力でサポートさせていただきます。

各種費用について

(1)名義変更手続等

内容遺産分割協議書作成お任せパックフルサポート
含まれる作業内容50,000 円250,000 円450,000 円
戸籍謄本等の書類収集
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
所有不動産の調査
法務局への登記申請
預貯金の解約手続き
株の名義変更手続き
自動車の名義変更手続き
印鑑証明書の取得

(2)その他手続等

内容報酬額
遺言書原案作成20,000 円
相続放棄代行35,000 円
※1 上記手続について、税理士法、行政書士法の範囲でサポートできない業務に関しては、当事務所が提携する弁護士、  
司法書士等に依頼することとします。
※2 相続には不動産取得税は発生しませんが、登記には、当事務所の報酬の他に別途司法書士への報酬及び登録免許税が発生します  
(固定資産評価額の 0.4%)。また、戸籍謄本等の書類収集に、数千円の実費が発生します。
※3 相続人が 5 人。不動産が 5 筆以内、預貯金、株式がそれぞれ 5 口座以内、自動車が 2 台までを想定しています。  
それぞれ 1 人、一筆等増えるごとに 1 万円増えます。
※4 登録免許税は、資本金の額の 1000 分の 7(最低額は 150,000 円)です。 

※横にスクロールします

よくあるご質問

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さまざまな手続きを引き継いで、代行やサポートをすることが可能です。
「この手続きは完了した」「この書類は未取得」など、中途の状態からでもご対応いたします。

相続税法において、多くが非課税となることから、必ずしも相続税が発生するとは限りません。
相続される人数などにより異なります。
遺産・財産取得に関する特例などもありますので、詳細はご相談ください。

相続を知ってから3か月以内に相続をするかしないか判断しなければ、相続したものとみなされます。

負債などのマイナス財産の場合、相続放棄の手続きをしなければ、負債を相続することになります。
また、預貯金の消滅や、相続税が発生する場合に不申告・未納による延滞税や不申告加算税などを科される恐れがあります。

全ての相続人の同意を得られなければ、遺産分割協議は成立しません。
所在不明の方がいる場合や、相続人の調査代行をご希望の場合など、まずはお問い合わせください。

交渉ごとなどは、弁護士へのご相談をお勧めしております。
また、ご質問のケース以外にも「相続人間の遺産分割をまとめてほしい」「相続人の仲裁をしてほしい」なども同様に、弁護士を窓口にされたほうが適切です。